離婚問題・審判離婚
離婚するにはさまざまな理由がありますが、
大きく分けて協議離婚、調停離婚、
審判離婚、裁判離婚の4つの形態が存在しています。
審判離婚は、まず調停離婚を行って、
それでも成立しなかった場合に、
家庭裁判所が職権で離婚の審判をすることができる制度です。
審判後に2週間以内に意義の申し立てがなければ、
事実上の離婚が成立します。
基本的には、調停離婚と変わりません。
審判を出されても、あくまでイヤだと思えば、
異議を申し立てさえすれば却下することが出来ます。
あくまでイヤだと思わないのなら、
最初から合意すればいいだけの話でもあります。
しかし、
「喜んで合意はできないが、異議を申し立てるほどでもない」みたいな曖昧なときや、
和解案の内容はともかく感情的に合意できないときなどは、
家庭裁判所に強制的に審判して貰うことによって成立することも、ままあります。
この審判離婚でもついに離婚が成立しなかった場合、
いよいよ裁判を行うことになります。
最後の通告みたいなもので、
これで同意できないならあとは裁判をやってくれ、というようなものです。
ハッキリ言って、
裁判になりますと余計に時間とお金がかかり、
証言などもあって大変ですので、多少は不満に思っても、
裁判はイヤで審判離婚に異議を申し立てない人も多いようです。
とにかく早く解決したいなら、
自分に不利な条件でもさっさと協議離婚や調停離婚で合意することも出来ます。
逆に、
とにかく自分に有利な条件で解決したいなら、
時間が掛かっても審判まで縺れ込ませるのもありです。




