離婚問題・離婚届の書き方
一般的な離婚方法と言えば、
離婚届を書いて提出する方法があります。
これを協議離婚と言いますが、
もしお互いの合意が得られない場合は、
家庭裁判所へ申し立てて調停離婚などを行うことになります。
離婚届は、
全国共通で同じ紙を使っていますので、
自分の所在地などに関係なく、
全国どこでもいいので市町村役場などへ行けば貰うことが出来ます。
また、最近では、
インターネットで用紙をダウンロードしてそれを印刷して書くこともできますが、
直接貰ってきた方がてっとり早いです。
間違いもありません。
念のため2枚か3枚くらい貰ってくると良いでしょう。
自分の署名と捺印、親権者、
証人となる成人2名以上の署名・捺印に関しては、
かならず本人が書かなければなりません。
その他の項目に関しては、
誰か一人が全部埋めていって大丈夫です。
離婚届には、
氏名、ふりがな、生年月日、住所、本籍、父母の名前などを書いていきます。
離婚の種類を書く欄があると思いますが、
ここは協議離婚をチェックします。
(もし離婚裁判をやったあとに書いてるのであれば裁判離婚をチェックしてください)
証人の方は、
20歳以上であれば誰でも構いません。
夫側から一人、
妻側から一人ということではなく、とにかく二人いれば大丈夫です。
もし配偶者が離婚に合意しなかったからと言って、
勝手に配偶者の分の名前を書いたり、
判子を押して離婚届を偽造した場合には、
私文書偽造や公正証書原本不実記載罪などに問われます。
また、
当然ながら離婚も認められませんので、
かならず相手の合意を得て作成しましょう。




