離婚問題・離婚届について
離婚をするには、
離婚届を提出する必要があります。
離婚届は、
夫婦両方のサインと印鑑が必要ですが、
別に印鑑証明や筆跡鑑定が行われるわけではありません。
ですので、
夫婦のうちの片方が、
勝手に離婚届を書いて提出するということがあるようです。
もちろん、
これは法律的には認められませんが、
それを取り消すには、裁判所に取り消しを求めなければなりません。
ひどく手間が掛かります。
(勝手に出した方は、
私文書偽造や公正証書原本不実記載罪
の罪に問われて刑事罰を受けたり、損害賠償も請求されます)
そういうことをされないために、
先手を打って離婚届の不受理を申し出ることも出来ます。
この不受理を出しておけば、
一度は離婚に合意して離婚届にサインをしていたとしても、
それが提出するより先に不受理届を出せば、受理されません。
一応、離婚届が提出されたあとでも、気持ちが変われば、
家庭裁判所へ協議離婚無効確認の調停を申し立てることによって、
離婚を一時保留に出来ます。
離婚無効になるか、
そのまま成立するかは、話し合いの結果次第です。
もし、
詐欺や脅迫などで無理に離婚届を書かされた場合は、
裁判所に求めることで取り消しに出来ます。
ただし、
脅迫や詐欺がわかった時点から3ヶ月経過しますと、
取り消せなくなりますので、そんなことが起こったときには、
出来るだけ早く取り消しに行きましょう。
離婚届を書くときは、本人たち以外に、
証人として2人以上の成人の著名と押印も必要になります。
離婚届を出して普通に離婚する場合、
戸籍謄本の手数料以外に料金などは掛かりません。
(弁護士を雇うならその依頼料は別です)




