調停離婚

離婚問題・調停離婚

離婚するにはさまざまな理由がありますが、
大きく分けて協議離婚、調停離婚、
審判離婚、裁判離婚の4つの形態が存在しています。

 

調停離婚は、
家庭裁判所の調停によって、離婚の合意を成立させる制度です。

 

協議離婚の場合は、
夫婦だけ協議をするわけですが、
(あるいは雇った弁護士が代理となって)
調停離婚の場合は、調停委員を介して協議を行います。

 

調停委員がお互いの言い分などを聞いて、
和解案を作ってくれます。

 

双方がそれに合意したときに、離婚が成立するわけです。

 

調停離婚は、
まずは調停の申し立てが必要ですので、
すぐに離婚が成立するわけではありません。
それなりに時間が掛かってしまいます。

 

調停離婚は、
家庭裁判所で行われますが、裁判ではありません。

 

あくまで調停委員を介して話し合うだけですから、
調停委員が出してきた和解案にも拒否することが出来ます。

 

つまり、
調停を行っても、かならず離婚が成立するとは限りません。

 

相手があくまで拒否する場合には、裁判を行うことになります。

 

ちなみに裁判をする前には、
まずこの調停から先に行う必要があります。

 

調停でも決まらなかったときの、
最後の手段が裁判というわけです。

 

調停裁判の最大の利点は、お金が掛からないことです。

 

弁護士や司法書士に依頼した場合、
相応の依頼料や成功報酬が必要になりますが、
調停の場合は、費用は総額でも1万円も掛かりません。

 

手続きがやや面倒で時間は掛かりますが、
弁護士に依頼するのとほぼ同様に、親権問題や財産分与、
慰謝料問題なども全部解決できますので、自分だけでやるより良いと思います。